2019年12月1日から施工される「道交法改正」。今回の改正では罰則が大幅に強化されており、違反内容によっては即免停や懲役刑もありうることをご存知でしょうか?スマートフォン操作に関係する交通事故件数が増加する今、法改正への対応は企業ドライバーも他人ごとではありません。今回は、2019年12月道交法改正のポイントと企業ドライバーが取るべき対応策をご紹介します。
■企業ドライバーが知るべき「道交法改正のポイント」
■そもそも「ながら運転」とはどのような行為か?
■車両管理者とドライバーが取るべき「法改正への対応策」
・社用車を運転する際のルールを規定する
・社用車の利用実態を把握する
・コンプライアンスを強化する
危険な走行が社会問題化する中、今回の道交法改正では違反運転に対しての罰則が強化されています。例えば、運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転(ながらスマホ)」に対しては、違反点数・反則金のいずれも引き上げられていることがわかります。
「携帯電話の使用等」(交通の危険を伴わないケース)では、改正前は「1点」だった違反点数が「3点」にまで引き上げられました。また、「携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合」については、改正前は「2点」だった違反点数が「6点」にまで引き上げられており、これは「即免許停止」を意味します。
もしも社用車を利用しているドライバーが運転中にスマートフォンを見ていたら、と考えると、この法改正の重大さをご理解いただけるはずです。ドライバーに対して法令厳守・ルール厳守を徹底しなければ、どの企業も社会的信頼を失いかねない大きなリスクを抱えることになります。
このように厳罰化が進められる背景には、「ながら運転(ながらスマホ)」による交通事故が急速に増え続けていることが関係しています。
警察庁が発表した統計によると、携帯電話使用等が原因とみられる交通事故の件数は、平成25年から平成30年にかけて約1.4倍(2,038件⇒2,790件)に増加しています。また、携帯電話使用等が原因の交通死亡事故は平成30年に42件発生しており、携帯電話等を使用しない場合と比べて約2.1倍死亡事故が発生しやすいとされています。年齢問わずスマートフォンの普及が進む一方で、このような深刻な事態が起こっていることを私たちは認識しなければいけません。
ここで罰則と合わせてもう一つ、押さえておくべき点があります。それは「ながら運転」という言葉の定義です。
警察庁のWebサイトでは、「道路交通法71条5号の5」 の条文が掲載されています。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
上記にあるように、「ながら運転」とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視しながら、自動車の運転をすることを指します。もちろんスマートフォンを保持しながらの通話も含まれるため、「運転中のスマートフォン等の操作全般」を指す言葉として理解しておきましょう。
そして、「当該自動車等が停止しているときを除き」とあるように、信号待ちなど確実に停車していれば「ながら運転」には該当しなくても、スマートフォンを操作する必要がある場合には、安全な場所に駐車させることを徹底しておく方が安心です。
また、「画像を注視しないこと」とありますが、何秒間以上が「注視」に該当するのかまでは法律に明記されていませんが、警察庁のHPによると2秒以上のよそ見は危険としています。その根拠は「時速60kmで走行した場合、2秒間で約33.3m進む」というもので、例え1秒でも目線をそらすことは事故に直結しうると理解しておきたいものです。
こうした背景を踏まえると、どういった場合が違反になるかといったルールを知る以上に、法律を踏まえた上で明確かつわかりやすい社内ルールを決めておく必要があるといえるでしょう。
「ながら運転」の解釈が各ドライバーで分かれることがないように、「どのような行為が違反となるのか」「どのような状態ならば、スマートフォンを操作して良いのか」といった具体的なルールを社内で定めるようにしましょう。
例えば、「車内でスマートフォンを操作する場合には、安全な場所に駐車させたうえで操作すること」といった具合です。もちろん、それらのルールが定着するように、周知徹底を図ることも重要です。
ルールを策定した次の段階では、定期的なコミュニケーションを通じて、ルールを守る安全運転意識を持続させるほか、社用車の利用実態や業務状況の把握に努めましょう。運転日報を活用すれば日頃の業務状況も見えてくるので「多忙すぎて、移動中もスマートフォンを使わざるを得ない…」という状況を未然に防止したり、是正したりすることにつながります。
ここでは「ながら運転」の発生理由に長時間運転・長時間労働が関係している可能性も考慮し、適切な業務管理に努めましょう。車で社外に出る業務はなかなか把握できないものですが、そういった場合には通信型ドライブレコーダーなどのツール導入も有効な手立てです。
近年は「前方と車室内の同時録画が可能なドライブレコーダー」も登場しており、ドライバーの安全運転意識の向上を図るうえで活用され始めています。例えば、危険運転が多いドライバーにはこういったツールを活用して運転状況までも把握し、より詳細な指導をするのも有効です。
製品選定のポイントとしては、ドライバーの手元まで広角で録画ができるか、夜間の録画にも対応しているか、取り付け場所や角度調整は自由に設定できるか、などが挙げられます。
「一瞬スマートフォンの画面を見ただけ」「数秒間の油断があった」という状況が、歩行者やドライバーだけでなく、企業にとっても命取りになりかねない「ながら運転」。「少しくらい大丈夫だろう・・・」 という油断を生み出さないためにも、企業として法令対応や安全運転に向き合っている姿勢を各ドライバーにも示すことが大切です。
しかし、安全運転意識を持続させることはなかなか難しいもの。管理者は日頃からのコミュニケーションに加えて、各ドライバーの運転傾向や社用車の利用実態の把握といった取り組みが必要になります。
弊社が提供する通信型ドライブレコーダーは、日常的な安全運転指導を自動で行うことができる他、動画や走行データを自動でクラウドへアップロードすることもできるため、安全運転管理に加え業務の見える化まで管理者の負荷のない運用が可能です。「ながら運転」への対策を手間なく管理を進めたいとお考えのご担当者様は、是非こちらをご覧いただき、貴社の安全運転管理対策にお役立てください。