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危険運転に該当する6つの行為や罰則について徹底解説

危険運転をすると、一瞬にして人生を変えてしまうほどの大きな事故を引き起こす可能性があります。危険運転における知識や対策を事前に知っておけば、いざというときに冷静に判断でき、事故を未然に防げるかもしれません。 運転する自分自身や同乗する同僚などのためにも、危険運転の基本知識を確認しておきましょう。本記事では、危険運転の種類や危険運転に遭遇した際の対策を中心に、詳しく解説していきます。

目次

1.危険運転に該当する6つの行為

1-1酩酊危険運転(酒気帯び・酒酔い)
1-2高速度危険運転(速度超過)
1-3技能欠如危険運転(運転技量不足)
1-4通行妨害目的危険運転(あおり運転)
1-5信号無視危険運転(赤信号無視)
1-6通行禁止道路危険運転(通行禁止無視)

2.危険運転をしたときの罰則(罪)

2-1自動車運転死傷行為処罰法第2条に該当する場合
2-2自動車運転死傷行為処罰法第3条に該当する場合

3.危険運転にあったときの対処方法

3-1あおり運転に該当する運転例 
3-2あおり運転を受けた場合の対処方法

4.危険運転は「しない」「されない」対策を!

 

 

危険運転に該当する6つの行為

危険運転とは、飲酒や薬物を接種して正常な運転ができない状況で運転をしたり、制御できないほどの猛スピードで運転をしたりして人を死傷させる危険な運転のことです。危険運転に関する法律は、自動車運転処罰法第2条と3条に定められており、危険運転で人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪により罰せられます。(※) 
危険運転致死傷罪に該当する行為は主に6種類です。以下、それぞれの危険運転について解説します。 
 ※参考:e-Gov法令検索 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

1. 酩酊危険運転(酒気帯び・酒酔い)

 酩酊危険運転とは、お酒や薬物を飲み判断能力が低下した状態で運転する行為です。仮に人身事故が発生しない場合であっても、飲酒運転や麻薬等運転として取り締まりの対象となります。 

2. 高速度危険運転(速度超過) 

 高速度危険運転とは一般的にスピード違反と呼ばれるもので、進行を制御するのが難しい高速度で走行する行為を指します。標識や標示で規定された速度、もしくは法定速度を超えて運転することは、スピード超過として罰則や加点の対象となります。 

3. 技能欠如危険運転(運転技量不足)

 技能欠如危険運転は、進行を制御する技能がないまま運転してしまう行為です。ハンドル操作やブレーキ操作などの技量が乏しいまま走行することは、車に乗っている人だけでなく周りの人も巻き込む大変危険な行為です。運転免許の有無や、運転の経験、実際の走行状況などから技能の欠如が判断されます。 

4. 通行妨害目的危険運転(あおり運転)

 通行妨害目的危険運転とは、いわゆる「あおり運転」と呼ばれる行為で、人や車の通行を妨害する目的で走行することを指します。走行中の車の直前に割り込んだり、通行中の人や車に異常に接近したりして、危険な速度で運転することです。 

5. 信号無視危険運転(赤信号無視)

 信号無視危険運転とは、危険な速度で運転をし、さらには赤信号を無視したことで人を死傷させる行為を指します。「赤信号を無視すること」と「危険な速度で運転すること」の両方が合わさった行為であることがポイントです。赤信号を無視しただけの場合は対象となりません。 

6. 通行禁止道路危険運転(通行禁止無視) 

通行禁止道路危険運転とは、通行禁止の道路を危険な速度で走行した結果、人を死傷させてしまう行為のことです。 
通行禁止の道路としては、以下のようなものが挙げられます。 

  • 車両通行止めの道路 
  • 歩行者や自転車専用の道路 
  • 立ち入り禁止区域 


一方通行の道路や高速道路を逆走することも、通行禁止道路危険運転です。 

 

危険運転をしたときの罰則(罪)

危険な運転により人を負傷させたり死亡させたりした場合は、危険運転致死傷罪として罰則が科せられます。危険運転致死傷罪は2001年の刑法改正により、同法第208条の2において規定されました。さらに2013年には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」の中で、独立した罰則規定が設けられています。(※) 
※参考:e-Gov法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

 具体的な罰則は以下のとおりです。 

該当法令 

自動車運転死傷行為処罰法第2 

自動車運転死傷行為処罰法第3 

死亡させた場合 

1年以上20年以下の有期懲役 

15年以下の懲役 

負傷させた場合 

15年以下の懲役 

12年以下の懲役 

 それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。 

1.自動車運転死傷行為処罰法第2条に該当する場合

 飲酒や薬物の使用により酩酊状態や精神の錯乱状態になり、正常な運転ができない状態であったり、制御できないようなスピードで運転したりして人を死傷させた場合は、自動車運転死傷行為処罰法第2条が適用されます。万が一、相手を死亡させてしまうと、1年以上20年以下の有期懲役が科せられるため注意しましょう。 
その他、以下のようなケースが同法第2条に該当します。

  • 技能がない状態で運転する 
  • 妨害目的で人や車に接近する 
  • 危険な速度で信号無視をする 
  • 危険な速度で通行禁止道路を運転する 

2.自動車運転死傷行為処罰法第3条に該当する場合

 飲酒や薬物の使用、特定の病気の影響により、正常な運転ができない恐れがある状態の場合は、同法第3条が適用されます。軽く酔っているくらいの状態でも運転に支障が出る場合は、こちらが該当します。相手を死亡させると15年以下の懲役、負傷させると12年以下の懲役が科せられるため注意が必要です。 
 

危険運転にあったときの対処方法

もし危険運転にあった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。ここでは昨今、危険運転の中でも悪質性や危険性が注目されているあおり運転について、該当する具体的な運転例と遭遇した際の対処を確認してみましょう。 

1.あおり運転に該当する運転例 

 2020630日から施行された改正道路交通法では、あおり運転を含む危険運転は妨害運転として罰則も厳しくなりました。妨害運転の対象となるのは、主に以下の10種類です。(※) 

  1. 対向車線からの接近・逆走 
  2. 不要な急ブレーキ 
  3. 過剰な車間距離の接近 
  4. 急な進路変更・蛇行運転 
  5. 左車線からの追い越しや無理な追い越し 
  6. 継続した不必要なハイビーム 
  7. 不必要に鳴らすクラクション 
  8. 急な加減速や幅寄せ 
  9. 高速道路などの本線車道での低速走行 
  10. 高速道路などでの駐停車 

 これらの行為は、前後の車に不安感を与えるだけでなく対向車との衝突などの危険を及ぼす可能性があります。こういった妨害運転に遭遇したら、どのように対処したら良いのでしょうか。次項で詳しく解説します。 

 ※参考:政府広報オンライン「あおり運転」は犯罪です!一発で免許取消し!」

2.あおり運転を受けた場合の対処方法

 実際にあおり運転を受けた場合の対処として、代表的なものは以下の4つです。 

1.相手から離れる

あおり運転を受けていると感じたら、速度を落として車間距離を離しましょう。相手から逃げるためにスピードを上げるのは逆効果です。一般道であれば路肩に止めるなどして、早めに道を譲ります。 
もし相手から離れられない状況であれば、パーキングエリアや営業中のお店の駐車場など、人目のつく場所に避難しましょう。 

2.ドアや窓を開けない 

 あおり運転を受けた場合や相手が車から出てきた場合でも、ドアや窓を開けてはいけません。話しかけたり怒鳴られたりしても、相手にしないようにしましょう。 

3.警察に通報する

 車を路肩や駐車場に停車できたら、すみやかに警察に通報します。人目のある安全な場所に避難し、以下を警察に伝えましょう。 

  • あおられた状況と現在地 
  • 車のナンバー 
  • 車種 
  •  

4.動画を撮る 

 スマートフォンやカメラで相手の車や、威嚇されたときの様子を動画に撮ると証拠となります。ただし、運転中ではなく、車が停まってから撮影するようにしましょう。車内に全方位撮影可能なドライブレコーダーがあれば、運転中の様子も撮影できるため、事態の経緯を証明しやすいです。自分自身があおり運転をしていない証拠も撮影できます。 

 危険運転を受けたときには気が動転しやすいので、いざというときに落ち着いて対処できるよう、日頃から対策を確認しておきましょう。

 

危険運転は「しない」「されない」対策を!

危険運転はする側もされる側も、共通した対策法は冷静になることです。ちょっとした不注意や焦りが、トラブルや事故の引き金になりかねません。いつもはできていることでも、気の緩みが人の命に関わる大事故を引き起こすこともあります。 
自分には危険運転は関係ないという意識ではなく、いつ何が起こっても安心安全でいられるよう、事前にしっかり対策をしておきましょう。心に余裕を持って安全運転を心掛けていれば、トラブルや事故に巻き込まれる可能性も減るでしょう。 
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