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アルコールチェック義務化でレンタカーや自家用車も対象? 状況別に解説

2022年4月1日から白ナンバー車も安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されました。概要は理解していても、レンタカーを借りて業務に使用した場合はどうなるのか、具体的に把握している人は少ないのではないでしょうか。定期的、あるいは突発的にレンタカーを借りて業務を行うことのある場合には、あらかじめ確認しておきましょう。

目次

警察庁は2023年6月8日、「白ナンバー」の車を使う事業者に対するアルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を12月1日から義務化するとの方針を明らかにしました。それに関連し、2023年6月9日から同年7月8日までパブリックコメントを募集しています。

(この経緯について、詳しくは【2023年6月最新情報】アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化は2023年12月か。パブリックコメントの募集が開始されるもご参照ください)

 

1.アルコールチェック義務の有無は事業所の車と算定されるかどうかで判断する

2.レンタカーはアルコールチェックの対象となる?状況別に確認しよう

2-1.レンタカーを借りて社用車として利用する場合
2-2.直行直帰などでレンタカーやマイカーを使用する場合

2-2-1.アルコールチェックの協力を求められる場合もある

2-3.レンタカー業を営んでいる場合

3.アルコールチェック義務化の対象をしっかり理解しよう

3-1.安全運転管理者の選任が必要な事業所とは
3-2.アルコールチェック義務化はいつから?

3-3.アルコールチェックをしないとどうなる?罰則とリスク

4.【レンタカーを業務に使うとき】アルコールチェックの方法と記録方式

4-1.アルコールチェックの方法
4-2.アルコールチェック後の記録方法

5.まとめ

アルコールチェック義務の有無は事業所の車と算定されるかどうかで判断する

前提として、アルコールチェックの義務があるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業か、白ナンバー車5台以上を保持する企業のいずれか、または両方に該当する企業です。事業所の詳細な台数算定に関しては後述しますが、まず押さえておきたいのは、アルコールチェック義務があるかどうかは以下のポイントで判断されるということです。

・企業(事業所)で保持する白ナンバー車の保有台数

・該当の白ナンバー車が事業所の車と算定されるかどうか

 

では、業務で使用するレンタカーは事業所の車と算定されるのでしょうか?状況別に詳しく見ていきましょう。

 

レンタカーはアルコールチェックの対象となる?状況別に確認しよう

今回は、アルコールチェックの義務化についてレンタカーを利用している場合や、対象になる車など状況別に解説します。業務で車を使用している事業所の方は参考にしてみてください。

結論からお伝えすると、事業所の車と算定するか否かは、レンタカー利用方法によって異なります。 ここでは、レンタカーはアルコールチェックの対象になるのか状況別に確認方法などをお伝えします。

レンタカーを借りて社用車として利用する場合

レンタカーを借りて社用車として使用する場合について紹介します。 ポイントは業務のために使用するかという点です。つまり、業務のために長期でリースしている車など、反復・継続的に業務で使用する車は、自動車の名義に関係なくレンタカーであっても事業所の車として扱います。 レンタカーであっても事業所の車として台数に算定する必要があるということです。

直行直帰などでレンタカーや自家用車を使用する場合

レンタカーはドライバーや事業所の所有車両ではありませんが、業務で使用する場合にはアルコールチェックの義務が発生します。つまり、名義や所有者に関係なく、業務で使用される車両は社用車と見なされます
また、業務による利用であれば、事業所を経由せず直行直帰でレンタカーを使用する場合でもアルコールチェックの義務が発生します。したがって、出張先であっても、業務目的でレンタカーを利用する際にはアルコールチェックが必要です。

ただ、突発的な業務が発生し、レンタカーやマイカーを業務中に運転することはありますよね。業務で運転をする場合でも、事業所の管理外のレンタカーやマイカーを一時的に運転する場合は、アルコールチェックは不要です。
つまり、突発的にレンタカーやマイカーを使用するときは例外的にアルコールチェックが不要となっています。 一方、事業所の管理する車両は突発的な運転であってもアルコールチェックの義務はあるので気を付けましょう。突発性があるかないかで判断するのではなく、業務上で使用している車かどうかが判断基準になります。

例を挙げると、1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所の従業員が、出張先等でレンタカーを運転し業務をする場合、使用車両がレンタカーであっても、アルコールチェックは必要になります。 一方で業務に使用せず、個人が所有・管理し、通勤のみに使用している自動車は、台数の算定に含む必要はありません。

基本的には業務で運転をする場合はアルコールチェックを行うという認識を持っておきましょう。業務上突発的にレンタカーを運転することになった場合でも、アルコールチェックをすることで会社・自分自身も安心して運転することができます。

レンタカーはアルコールチェックの対象となる?状況別に確認しよう

業務で使用する車の場合、運転者のアルコールの確認方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、これに準ずる適宜の方法で実施すれば問題ありません。
運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどし、カメラ・モニターなどにより運転手の顔色や応答の声を確認しましょう。

補足にはなりますが、アルコールチェックは一連の業務の範囲とし、業務開始時から終了時までとされています。出発地から目的地を経由し出発地に戻るまでを一連の業務の範囲と言うことができます。 配送業務などで出発地から目的地へと配送をし、短時間の休憩のみを挟み出発地に戻る場合は、出発地から目的地を経由し出発地に戻るまでが一連の業務です。

関連記事:直行直帰時のアルコールチェックはどうする?対応方法や注意点、罰則まで詳しく解説

■アルコールチェックの協力を求められる場合もある

個人でレンタカーを借りる場合、2022年4月以降も運転者のアルコールチェックをすることは義務ではありません。 しかし、店舗・企業の方針でアルコールチェックの協力を求められる場合もあります。 お互いが安心して車を貸し借りできるように、できる限り協力するようにしましょう。

レンタカー業を営んでいる場合

次に、レンタカー業を営んでいる場合の車の算定について説明します。 レンタカー業を営んでいる事業所は、貸出用レンタカーに関しては自社業務で使用している自動車の台数に含む必要はありません。 つまり、貸出用のレンタカー以外に業務に使用している自動車の数で対象か判断することになります。

たとえば貸出レンタカーが50台あったとしても、実際に事業所内で業務するために使用している白ナンバー車が5台未満の場合、対象にはなりません。 またレンタカーを貸出する際のアルコールチェックは不要です。 

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アルコールチェック義務化の対象をしっかり理解しよう

レンタカーについて説明してきましたが、最初に確認するべきは、自分の事業所が安全運転管理者選任事業所にあたるのかという点です。

そもそもアルコールチェック義務化とは、事業所ごとに選任した安全運転管理者の業務になります。一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所)ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。

該当する事業所は、道路交通法・道路交通法施行規則によって定められた安全運転管理者の選任義務と、アルコールチェックの義務が生じます。

安全運転管理者の選任が必要な事業所とは

法定で安全運転管理者の選任が必要な事業所は、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業・白ナンバー車5台以上を保持する企業のいずれか、または両方に該当する企業です。

白ナンバーは通称であり、車両用途は問わないため黄色ナンバー(軽自動車)も対象になります。また、台数のカウントは1事業所あたりです。

異なる場所の事業所分は合算しません。50ccを超える大型・普通二輪車などのオートバイは0.5台として換算します。たとえば、乗車定員11人以上の車を所持してなくても、白ナンバー車3台とオートバイを4台保持していた場合は、安全運転管理者の選任とアルコールチェックの義務の対象です。

オートバイのみしか所持していない事業者も注意が必要です。オートバイを10台以上業務上で使用する事業所は事実上白ナンバー車を5台以上保持している企業になり、対象になります。

一方で対象にならない例もご紹介します。たとえば本店が県内A市(使用自動車3台)、支店が県内B市(使用自動車2台)本店と支店の合計台数が5台となる企業などです。この場合、自動車の合計台数が5台以上になるため、一見は安全運転管理者の選任が必要になると考えられます。

しかし、台数の算定は本店・支店ごとに行うというルールがあるため、本店・支店ともに法定台数の5台未満であることから専任の必要はないと判断することができます。

あるいは単純に白ナンバー車を4台以下しか所持していない事業所も対象にはなりません。

自分の事業所が対象になるかしっかりと確認し、対象になるのであれば安全運転管理者の選任を行いましょう。

安全運転管理者を新規に選任した場合は「安全運転管理者に関する届出書」に必要な書類を添えて、選任日から15日以内に所在地を管轄する警察署まで提出しなければなりません。

さらに安全運転管理者は年1回、公安委員会が実施する法定講習を受講する必要があります。代理受講はできないので、必ず安全運転管理者の方が受講して下さい。

関連記事:安全運転管理者とは? 業務内容や違反時の罰則を解説

アルコールチェック義務化はいつから?

それではアルコールチェックの義務化はいつから行われるのでしょうか。

アルコールチェックの義務化は、段階的に改正が行われます。それぞれ日付と義務化される内容を解説します。2022年(令和4年)4月1日に義務化するのは、運転前後の運転者に対し、アルコールの有無を目視など原則対面で確認し、必要事項を記録したものを1年間保存することです。この段階では検知器の使用は義務ではありません。
運転前だけではなく、運転後もアルコールの有無の確認が必要ですので注意してください。
短時間の仮眠などは一連の業務の範囲であり、車を運転する都度アルコールチェックを行う必要はありません。しかし、運転前後のアルコールチェックは義務になるので、忘れないようにしましょう。

また、10月1日からは国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用し、運転者のアルコール検査を行う必要があります。

また、2023年12月からは国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用し、運転者のアルコール検査を行う必要が出てくる警察庁の方針が発表されています。(詳しくはこちらの記事をご覧ください。

さらにアルコール検知器を常に使用できる状態に保持することが必要です。国家公安委員会の定めるアルコール検知器の基準は、酒気帯びの有無を音、色、数値等のいずれかにより確認できるものであればよいとされています。

とくに推奨品はないので用途に応じて機種を選ぶといいでしょう。

アルコールチェックをしないとどうなる?罰則とリスク

アルコールチェックの義務を怠ると安全運転管理者の業務違反になります。

直接的な罰則はありませんが、公安委員会によって安全運転管理者を解任される、命令違反に対しての罰則が科せられる可能性があります。

また、安全運転管理者を選任しなかった場合は50万円以下の罰金安全運転管理者の選任の届け出を怠った場合は5万円以下の罰金または科料などが定められています。 

【レンタカーを業務に使うとき】アルコールチェックの方法と記録方式

レンタカーを業務に使用するときの注意点などを解説していきます。

アルコールチェックの方法

業務中にレンタカーを使用する場合には、通常と同様の方法でアルコールチェックを実施する必要があります。つまり、2022年4月からは目視など原則対面で、運転前後のアルコールチェック、2023年12月以降は検知器を使ってのアルコールの有無の確認となる方針です。

検知器は呼気のアルコールを正しく検知できるものを使用しましょう。近年はさまざまなメーカーが検知器を販売していて、使い勝手や価格などが異なります。

また、アルコールチェックのためには検知器に息を吹きかける必要があります。新型コロナウイルス予防の観点から次亜塩素酸ナトリウム水で検知器を消毒する、ストロー式・マウスピース式の検知器を運転者の人数分用意するなどの対策を行いましょう。

車を運転するはずだった従業員が新型コロナウイルスに感染してしまうと、人手不足になり業務が滞ってしまうことも考えられます。集団感染を予防するという意味でも安全運転管理者の方は、正しい検知器の使い方などを従業員に伝えるなどの対策を練っていきましょう。

必然的に安全運転管理者の負担は大きくなりますが、検知器を携帯していても使用しなければ意味がありません。交通事故が起こってからでは後の祭りです。最初は慣れないかもしれませんが、運転前後のアルコールチェックなどは必須業務の一部にするなど工夫し、対応していきましょう。

関連記事:アルコールチェッカーの使い方は?種類や選び方も紹介!

アルコールチェック後の記録方法

アルコールチェックの記録方法についてですが、媒体や書類形式に指定はありません。しかし必ず盛り込むべきチェック内容があります。

一つが検査の日付です。アルコールチェックした日付がないと万が一事故があった場合も、有無の確認本当に検査をしたのか、あるいはアルコールの有無を確認したのか判断に困ってしまいます。

いつ検査したのかが分かるように日付の項目は必ず設けましょう。また、運転者名、運転前後どちらか、確認者名と確認時間も必須です。さらに確認方法は原則対面ですが、出張等で直行直帰の場合、オンライン通話で確認を取らなければいけないことがあるかもしれません。

対面もしくはオンラインか、確認方法が分かるように項目を設けておくと便利です。2023年12月からは義務化される検査機器の有無についても事前に準備し、項目に入れることをお勧めします。

アルコールの有無を確認する項目を必ず設け、目視や検知器などでアルコールが有ると判断した場合には運転者を変更するなど徹底した管理を行いましょう。

酒気帯び確認記録簿の例

現在はデータで記録でき、クラウド上で管理できるサービスも多くあるため、そうしたツールの利用も検討してみてください。紙による記録だと紙を紛失してしまったり、事業所内でしか閲覧ができなかったりと問題が生じる可能性があります。

アルコールチェックの記録は1年間の保存義務があるため、データで記録を保存するほうが紛失のリスクもなく、管理本部が別の拠点にある場合でもデータを閲覧できるなど振り返りやすいです。データで管理できる運行管理システムの使用を検討してもいいでしょう。

関連記事:アルコールチェックの測定結果を日報に記録する際の注意点とは?

 

まとめ

今回は2022年4月1日、2023年12月と段階的に施行される白ナンバー車のアルコールチェックの義務化について解説しました。

レンタカーであっても台数に換算する場合や、台数の算定方法など複雑な部分もあるので、再度確認をしてみてください。交通事故の発生は会社にとっても大きな損失になりかねません。業務で車を使用する以上、安全運転管理者の選任と厳格なアルコールチェックを行いましょう。

アルコールの有無は、安全運転管理者はもちろん、個人の意識が重要です。仕事の前日はアルコールを控える、飲む量を減らすなどを徹底して呼びかけるなど交通事故を予防できるような対策を講じていきましょう。